一般社団法人泥土リサイクル協会

用語集

建設泥土のリサイクルにおける用語

リサイクル法で用いられている用語

建設副産物

建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品をいう。

指定副産物

指定副産物とは、副産物であって、その全部または一部を再生資源として利用すること促進することが、当該再生資源の有効な利用を図るうえで特に必要なものとして、建設業など特定業種ごとに政令で定めるものをいう。建設業における指定副産物としては、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊および建設発生木材がある。なお、建設発生土以外の指定副産物の『処理』については、廃棄物処理法の適用を受ける。

再生資源

再生資源とは、建設副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することのできるものまたはその可能性のあるもの(放射性物質およびこれに汚染されたものを除く)をいう。

再資源化

再資源化とは、建設副産物を建設工事等の資材または材料として利用できるようにする行為をいう。

再資源化施設

再資源化施設とは、建設副産物を再資源化する施設をいう。

利用促進

利用促進とは、建設副産物が再資源化(利用)されるように努めることであって、副産物に関する情報の提供や利用に関する情報の収集および発生した建設副産物を再資源化の受入条件に適合するよう処理することなどをいう。

廃棄物処理法等で用いられている用語

再生利用

再生利用とは、産業廃棄物より有用物を得ること、または産業廃棄物を有効に活用することをいう。

再生利用指定制度

再生利用指定制度とは、廃棄物処理法により定められた制度であり、再生利用されることが確実な廃棄物のみの処理を業として行う者を都道府県知事等(都道府県知事および保健所を設置する政令市にあっては市長)が指定し、廃棄物の再生利用を容易にするための制度であり、個別指定と一般指定がある。個別指定とは、指定を受けようとする者の申請により、都道府県知事等が審査し、指定するもので、廃棄物の種類、発生場所、利用の場所および用途が指定される。
一般指定とは、都道府県等内で同一形態の取引が多数存在する場合において、指定を受けようとする者の申請によらず、都道府県等が産業廃棄物を特定し、都道府県知事等がその収集、運搬および処分を行う者を一般的に指定することをいう。

再生利用認定制度(大臣認定制度)

再生利用認定制度(大臣認定制度)とは、認定を受けようとする者の申請を受け、厚生大臣が基準に従って審査し、認定するものである。認定を受けると、産業廃棄物処理業の許可および処理施設設置の許可を受けずに当該廃棄物の収集、運搬および処理行為を業として行うことができ、また当該廃棄物の処理施設を設置することができる。

中間処理施設

廃棄物の減量化および安定化等のために必要な中間処理を行う施設で、分別、破砕、焼却、脱水、乾燥等の各施設がある。施設の種類および規模に応じて廃棄物処理法に定められた施設設置の許可が必要であり、構造基準および維持管理基準に適合しなければならない。

排出事業者

排出事業者とは廃棄物を排出する者であり、建設工事等においては、原則として発注者から直接工事を請負う元請施工者をいう。

有用物

有用物とは、占有者が他人に有償売却できる性状のものをいう。(有用物の判断基準は地方公共企業体により異なるため、その都度確認が必要である。

建設汚泥再生利用マニュアル(大成出版社)で用いられている用語

処理

本指針では、(1)法的なものと(2)技術的なものと2つの意味で用いる。前者の意味で用いる場合は『』を付けて『処理』と表現する。
(1)法的な意味の『処理』とは、廃棄物処理法における産業廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をいう。
(2)技術的な意味の処理とは、脱水、乾燥、安定処理、焼成など建設汚泥の再資源化するための行為をいう。

改良材

改良材とは土と混合し土の性質を改良するものを総称していう。改良材には土を軽量化する気泡剤、化学的に固化する固化材、吸水あるいは凝集により処理する高分子系土質改良剤等のほか、発泡ビーズや繊維などがある。

固化材

固化材とは改良材のうち、セメント、石灰およびこれらを主材とするもので、土を化学的に固化するものをいう。

安定処理

安定処理とは、セメント系や石灰系などの固化材により建設汚泥の性状を化学的に改良することをいう。

高度脱水処理

高度脱水処理とは、脱水ケーキのコーン指数が 400kN/㎡以上となる脱水処理技術をいう。

製品化処理技術

製品化処理技術とは、建設汚泥の処理において、市場性のある製品を製造することを目的とする技術をいう。製品化処理技術には、焼成処理、スラリー化安定処理、高度安定処理等がある。

自ら利用

建設汚泥を自ら利用する場合は、利用用途に応じて、「建設汚泥リサイクル指針 技術編 Ⅱ-4適用用途標準」に示された品質以上となるよう処理し、有用物(有価物たる性状を有するもの)としなければならない。
また、利用用途に応じた適正な品質を有していることを客観的に示せるよう、次のような品質目標の明示と品質管理が必要である。
(1) 設計図書に品質の具体的な目標値が記載されていること。
(2)処理したものの品質を定期的に測定し、記録を保管すること。

有用物

「有用物」とは、占有者が他人に有償売却できる性状のものをいう。

スラリー化安定処理

スラリー化安定処理とは、土に泥水(または水)を混ぜてスラリー化したものにセメント等の固化材 を添加混合することにより、流動性と自硬性を持たせる技術の総称である。スラリー化安定処理を用いる工法には、流動化処理工法、気泡混合土工法などがある。

高度安定処理

高度安定処理とは、安定処理を行うに際して、プレスやオートクレイブ養生等の補助手段を併用して 高強度の囲化物を製造する技術をいう。固化材の添加量の増量によっても可能である。

泥土

泥土とは、掘削工事から生じるコーン指数が200kN/㎡が未満の無機性の泥状物、泥水をいう。

建設汚泥

建設汚泥とは、泥土のうち産業廃棄物として取り扱われるものをいう。

処理土・改良土

建設汚泥に、脱水、乾燥または安定処理等を行い、その性状を改良したものを総称して「処理土」といい、このうち安定処理したものを「改良土」という。

第1種~第4種処理土

処理土はその品質により、第1種~第4種処理土の4種類に区分される。その品質はそれぞれ「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成3年建設省令第20号)における第1種~第4種建設発生土に相当する。

自硬性汚泥、非自硬性汚泥

建設汚泥は、自硬性汚泥と非自硬性汚泥に分けられる。自硬性汚泥とは、ソイルセメント壁工法や高圧噴射撹拝工法等に伴って発生する建設汚泥で、セメント等を多量に含むため、放置すれば固結するものをいう。非自硬性汚泥は固結しないものであって、泥水状汚泥と泥土状汚泥に分けられる。

泥水状汚泥

泥水状汚泥とは、連続地中壁工法や泥水式シールド工法等に伴って発生する含水比が高い建設汚泥で、機械式脱水により容易に減量化を図ることができる状態のものをいう。

泥土状汚泥

泥土状汚泥とは、泥土圧シールド工法の排土のように含水比が比較的低い建設汚泥をいう。機械式脱水は難しいが、天日乾燥による減量化が可能である。

都道府県等

都道府県および保健所設置法で定める政令市をいう。都道府県知事等とは都道府県知事および政令市長をいう。(なお、保健所設置都市は
一  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市
二  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市
三  小樽市、函館市、さいたま市、相模原市、東大阪市、尼崎市、西宮市、呉市、下関市、大牟田市及び佐世保市(このあたりは占領軍による統治期に保健所を設置することが指定された市だと考えられる。)に設置するとなっています。
(指定都市、中核市、と三に指定された市の3つをまとめて保健所設置市といいます。
※上記の用語は、「建設汚泥リサイクル指針」による。

その他の用語

貯留土システム

貯留土システムは、建設発生土を貯留土として、購入土に代わるものとして有効利用し、資源の再利用を促すことを目的としています。
貯留土とは、他の現場の建設発生土(「建設発生土利用技術マニュアル」土質区分基準・建設第1種~第3種)を貯留指定業者の資材置き場に仮置きし、請負業者の要望に応じて搬出し、その土を購入土に代えて使用するものをさします。
貯留指定業者とは、地元の土木研究会会員で、あらかじめ(財)愛知県都市整備協会に貯留地として登録された土地を保有する業者の方をさします。
請負業者とは、貯留土を計上された工事を請け負う業者の方をさします。また、請負業者の方は貯留指定業者と同一になることは妨げません。

 
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