最終処分場実態調査報告
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最終処分場実態調査報告
最終処分場の残余年数は、首都圏で6.1年、近畿圏で17.9年
最終処分場には、安定型、管理型、遮断型があり、それぞれ処分できる廃棄物の種類が定められています。令和2年4月1日現在、最終処分場の残余容量は15,397万m3であり、前年度から比べると約468万m3減少し、最終処分場の残余年数は16.8年と算出されております。さらに首都圏、近畿圏で排出される産業廃棄物をそれぞれの圏内で処分するとした場合、残余年数は首都圏で6.1年、近畿圏で17.9年と試算され、依然として厳しい状況にあります。
最終処分場の残存容量(環境省、令和2年4月1日現在)
最終処分場 | 残存容量(m3) | |
---|---|---|
遮断型処分場 | 27,536 (29,779) |
|
安定型処分場 | 総数 | 54,994,910 (57,344,989) |
管理型処分場 | 総数 |
98,948,440 (101,275,190) |
(うち海面埋立) | 33,780,951 (35,359,257) |
|
合計 | 153,970,886 (158,649,958) |
注)1. 法第15条第1項の許可を受けた施設である
注)2.「海面埋立」は、総数のうちの海面埋立分の内数とする
注)3. ( )は、前年度の調査結果である
最終処分場の残余容量と残余年数(環境省、令和2年4月1日現在)
区分 | 最終処理量(万t) | 残存容量(万m3) | 残余年数(年) |
---|---|---|---|
全国 | 916 (913) |
15,397 (15,865) |
16.8 (17.4) |
首都圏 | 187 (195) |
1,141 (1,263) |
6.1 (6.5) |
近畿圏 | 137 (142) |
2,462 |
17.9 (19.1) |
注)1. 首都圏とは、茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・山梨県を言う
近畿圏とは、三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山県を言う
注)2. 残余年数=残存容量/最終処分量とする(tとm3の換算比を1とする)
注)3. ( )は、前年度の調査結果である
最終処分量は引き続き減少、残余容量および残余年数は減少
―今後とも建設副産物のリサイルへの継続的な取り組みが必要―
法体制の整備や各分野の取り組みの進展によって、最終処分量は大幅に減少してきておりますが、今後も、環境への継続的な取り組みは必要であり、建設副産物についても廃棄物をリサイクル技術は必須であると考えます。