一般社団法人泥土リサイクル協会

泥土リサイクルの促進

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本協会は泥土処理に携わる排出事業者、材料・機械メーカー、産業廃棄物処理業者がそれぞれの立場から問題提起を行い、土木工学や応用化学の専門家等の意見ならびに異業種分野からの情報を多面的に取り込むことにより技術の革新を促進しています。その成果である会員企業が保有する技術をオープンイノベーションすることで、コスト低減となるリサイクルを実現しています。

正しい法解釈

建設汚泥リサイクルにおける品質規格等の基準

No. 適用基準等 主管部署 通知・発刊 年月日 資料入手サイト
1 建設廃棄物処理指針 環境省 平成13年6月 こちらから入手できます
2 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針 環境省 平成17年7月25日 こちらから入手できます
3 リサイクル原則化ルール 国土交通省 平成18年6月12日 こちらから入手できます
4 建設汚泥の再生利用に関するガイドライン 国土交通省 平成18年6月12日 こちらから入手できます
5 建設汚泥の再生利用に関する実施要領 国土交通省 平成18年6月12日 こちらから入手できます
6 建設汚泥処理土利用技術基準 国土交通省 平成18年6月12日 こちらから入手できます
7 建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方 環境省 平成18年7月4日 こちらから入手できます
8 土木工事共通仕様書 ○○県土木部 平成○年○月○日 国、地方自治体毎のホームページ
9 ○○県リサイクル認定制度 ○○県環境生活部 平成○年○月○日 地方自治体毎のホームページ
10 その他自治体毎に定められた建設汚泥の利用指針・条例等 ○○県環境生活部 平成○年○月○日 国、地方自治体毎のホームページ(別表参照)
11 建設汚泥再生利用マニュアル (独)土木研究所 平成20年12月10日 大成出版社
12 泥土を適正に処理するための手引書(第2版) (一社)泥土リサイクル協会 平成25年5月
(初版 平成22年6月)
こちらから入手できます

※各々の内容につきましては、主管部署にご確認の上ご利用願います。

その他自治体毎に定められた建設汚泥リサイクルの条例・指針・マニュアル等

No. 適用基準等 主管部署 通知・発刊 年月日 資料入手サイト
1 建設汚泥利用マニュアル 各地方整備局
(北海道開発局の事例)
地方整備局毎
(平成19年3月)
こちらから入手できます
2 東京都建設泥土リサイクル指針 東京都 平成30年4月 こちらから入手できます
3 大規模建設工事の産業廃棄物処理計画 建設汚泥再生利用計画 名古屋市 令和2年4月18日 こちらから入手できます
4 建設汚泥の自ら利用に関する指導指針 大阪府 令和2年4月 こちらから入手できます
5 建設汚泥の自ら利用に関する指導指針の解説 大阪府・大阪市・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市 平成24年4月 こちらから入手できます
6 建設汚泥の「自ら利用」に係るマニュアル 福岡市 こちらから入手できます
7 建設汚泥の再生利用個別指定について 横浜市 令和元年3月26日 こちらから入手できます
8 建設汚泥再生利用指針について 宮城県 平成25年7月1日 こちらから入手できます
9 建設汚泥の処理と建設汚泥処理土の利用指針 熊本県 平成19年4月1日 こちらから入手できます

※各々の内容につきましては、主管部署にご確認の上ご利用願います。

適切な技術

特徴

粒状固化処理工法(イーキューブシステム) バックホウ混合攪拌 汎用型土質改良機
・固化材および高分子凝集剤の添加量がシーケンス制御により定量供給ができる
・キャリブレーションにより安定した添加量を確保できる
・管理手法が確立されており、含水比の状態変化に応じた固化材を添加することで安定した品質を提供できる
・降雨時でも作業が可能である
・プラント方式であり、移動が困難であるが、集中プラント方式により、大量の処理が可能である
・固化材ならびに高分子凝集剤の添加は単位面積当たりで管理するため定量供給が難しい
・混練回数、混練時間等の管理方法が明確でない
・オペの技量に品質状態が左右される
・降雨時は作業ができない
・汎用型の土質改良機は、いわゆる高含水泥土は処理できない構造である
・固化材等の添加剤は複数の投入が可能である
・自走型もあり、現場作業での柔軟性がある
・降雨時は作業ができない

確かな品質

平成17年7月25日

建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について

第一 建設汚泥処理物の廃棄物該当性判断に係る基本的な考え方

廃棄物とは、・・・・・判断することが必要である。
なお、建設汚泥又は建設汚泥処理物に土砂を混入し、土砂と称して埋立処分する事例が見受けられるところであるが、当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり廃棄物と土砂の混合物として取り扱われたい。

第二 総合判断に当たっての各種判断要素の基準

具体の事例においては、以下の一から五までの判断要素・・・・・ことが必要である。
一 物の性状について
当該建設汚泥処理物が・・・・・解して差し支えない。
実際の判断に当たっては、・・・・・に示される用途別の品質及び仕様書等で規定された要求品質に適合していること、このような品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある。

 
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