ステークホルダーへのお願い 中間処理業者様

中間処理業者様
泥リ協では、中間処理業者が適正な泥⼟処理を実施するための処理技術ならびに固化材等について会員相互のアライアンスによる⽀援体制が整っているし、中間処理業者に関連した関係法令等の適切な解釈について個別指導を実施しているわ。

近年、建設汚泥を建設発生土と称して取り扱われている事例が散見しています。例えば、自硬性汚泥が固化して泥状を呈さなくなったり、非自硬性汚泥を放置して水切りしたことにより流動性が呈さなくなったとして残土として取り扱われることがありますが、発生した時点が建設汚泥であれば産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。また、建設業は請負方式であることから発注者責任と排出事業者責任の判断が曖昧となっています。
一方、中間処理施設においては、委託処理費のバラつきや再資源化後の処理土のトレーサビリティにおいて、その在り方が問われております。
泥リ協では中間処理業者が適正な泥土処理を実施するための処理技術ならびに固化材について会員相互のアライアンスによる支援体制が整っており、また、関係法令等の適切な解釈について個別指導を実施しております。
