MRAの主な活動内容 泥土リサイクルの現状

泥土リサイクルの現状について
“けんせつおでい”リサイクルの現状はどうなっているの︖

<平成30年度建設副産物実態調査(令和2年1月24日)>
建設汚泥の再資源化等率94.6%(建設リサイクル推進計画2014目標値90%)
⼯事間利⽤0.3%(平成24年度0.6%)※⼟建全体
現場内利⽤21.0%(平成24年度0.9%)※⼟建全体
建設汚泥の再資源化率推移

とても高い水準に推移しているわ

建設汚泥の工事感利用推移

でも建設汚泥の⼯事間利⽤はどんどん低下しているの︕

建設汚泥の工事感利用推移

その⼀⽅で建設汚泥の現場内利⽤は急激に上昇しているけど。
実は、、、、

【建築⼯事のうち、関東地域の新築‧増築⼯事において、
現場内利⽤が過年度の20倍以上増加した理由】
特に東京都における⺠間建築⼯事の現場内利⽤が⼤きく寄与している結果が
示されている。
⼟建別の現場内利⽤推移
土木-現場内利用推移

※平成30年度建設副産物実態調査結果のうち、現場内利⽤量が5,000tを超えるものを抽出
建設廃棄物分類:【品目:建設汚泥 単位:千トン】
発注区分:【土木計】

※過去の現場内利⽤量と同程度の現場内利⽤量で推移している
建築-現場内利用推移

建設廃棄物分類:【品目:建設汚泥 単位:千トン】
発注区分:【建築計】

※過去の現場内利⽤量に鑑み、突然増加した理由が⾒当たらない。特に関東地域における利⽤量が突出している
首都圏の建築⼯事のみが謎に上がっているだけで⼟⽊⼯事は低迷しているんだ

再生利用形態の整理
建設汚泥を利⽤する流れと優先順位はこのようになっているから、現場の実情に応じて適正な対応でお願いします。


建設汚泥処理物の考え⽅
卒廃棄物の考え⽅は利⽤形態ごとに異なるから注意してね。


関係法令・通知通達
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建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について(衛産82号)
(厚生労働省、平成6年8月31日)
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建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(環廃産276号)
(環境省、平成13年6月1日)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行について
(環境省、平成14年1月17日)
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規制改革・民間開放推進三か年計画(平成16年3月19日閣議決定)_廃棄物処理法の適用関係について
(環境省、平成17年3月25日)
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(環境省、平成17年7月4日)
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(環境省、平成17年7月25日)
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産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について(規制改革・民間開放推進三か年計画)
(環境省、平成18年3月31日)
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(国土交通省、平成18年6月12日)
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(国土交通省、平成18年6月12日)
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(国土交通省、平成18年6月12日)
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公共工事における「リサイクル原則化ルール手順」_shiryo4-1_03
(国土交通省、平成18年6月12日)
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(環境省、平成18年7月4日)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等(平成22年改正廃棄物処理法)
(環境省、平成23年3月4日)
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建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)建設廃棄物処理指針(平成22年度版)
(環境省、平成23年3月30日)
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(環境省、平成23年5月18日)
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(環境省、平成25年3月)
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規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)_廃棄物処理法の適用関係について(通知)
(環境省、平成25年3月29日)
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(環境省、平成25年3月29日)
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規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)_廃棄物の該当性判断における取引価値の解釈の明確化について
(環境省、平成25年6月28日)
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(国土交通省、平成27年3月)
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(環境省、令和2年7月20日)
イリーガル事例
1.適⽤され得る法律の確定
建設発生土と建設汚泥とでは取り扱い⽅が違うの?

建設残⼟(建設発生⼟)を不適切処理した場合の罰則を整理するにあたっては、まず、当該残⼟が産業廃棄物に分類されるか否かの基準を確認する必要があるわ。
なぜならば、産業廃棄物に分類される場合には廃棄物処理法上の罰則の適否を検討することになり、産業廃棄物に分類されない場合には資源有効利⽤促進法上の罰則の適否を検討することになるからなんだ。
建設発生⼟と建設汚泥については、以下の通り分類されているからね。

用語 | 定義 |
---|---|
建設残⼟ | 建設発生⼟のこと |
建設発生⼟ | 建設⼯事に伴い副次的に得られた⼟砂 |
産業廃棄物を含む⼟ |
廃プラスチック類等の産業廃棄物を含む⼟砂 ※⼟砂自体は産業廃棄物ではない |
汚泥 | 建設⼯事に係る掘削⼯事から生じる泥状の掘削物および汚⽔のうち、廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるもの |

すなわち、産業廃棄物を含む⼟砂や汚泥は産業廃棄物処理法の適否、そうでない⼟砂や単なる泥⼟は資源有効利⽤促進法の適否を検討すれば⾜りることとなるよ。
なお、場合によっては、⼟壌汚染対策法や刑法上の業務上過失傷害罪等の刑事罰の適否も検討する必要があるから注意してね。
2.事例判断
①建設汚泥を残土として処分した場合

建設汚泥は前述の「発生⼟の分類」に照らせば産業廃棄物だよね。
つまり、産業廃棄物である建設汚泥を残⼟として処分した場合は、まず、単純に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定する産業廃棄物処理法第16条に違反することとなり、産業廃棄物処理法第25条第1項第14号により、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰⾦に処せられるんだ。
また、産業廃棄物処理法第14条の3に基づく事業の停⽌命令等を受けることにもなるんだよ。
その上で、事業の停⽌命令に違反した場合には、産業廃棄物処理法第25条第1項第5号により、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰⾦に処せられ、さらに、産業廃棄物処理法第19条の5第1項に基づく措置命令の対象になり、当該措
置命令が発せられたにもかかわらずこれに従わない場合にも、産業廃棄物処理法第25条第1項第5号により、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰⾦に処せられるよ。
⼀⽅、発注者(委託事業者)も委託基準に即した者以外の者に委託した場合には刑事罰の対象になるからね(産業廃棄物処理法第12条第5項、同法第25条第1項第6号)。
その他、多数の罰則規定が定められているけど、⼀例として群⾺県のホームページで公開されている罰則⼀覧表を参考にしてね。
群⾺県ホームページ︓廃棄物処理法における罰則⼀覧表(平成30年4月1⽇施⾏後)
https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131504.html
②建設汚泥に建設発生土を混錬して土砂として利⽤した場合

建設汚泥に建設発生⼟を混錬して⼟砂として利⽤した場合、含有されている建設汚泥の限りにおいて、産業廃棄物処理法の適⽤を受けるわ。
また、混錬していることから、建設汚泥と建設発生⼟は不可分⼀体になり、分離することが困難と推察できるから、撤去処分した過去の事案においては建設発生⼟の分も合わせて産業廃棄物として処分するよう命じられているわ。
よって、この場合も①の場合と同様の取扱いとなるからね。
③全ロットの品質が確保できていないものを工事で利⽤した場合

建設汚泥処理の品質が確保できていない場合は、適正な建設汚泥処理⼟と断定することはできないものの証拠不⼗分を理由に少なくとも直ちに刑事罰ということにはならないものと考えられるわ。
もっとも、①で紹介したような事業停⽌命令や措置命令の対象にはなり得るので、当該命令が発出された場合にこれに従わなければ、刑事罰の対象になるからね。
また、例えば、全ロットの品質を確保できていない理由が帳簿を備えていないことを理由とするのであれば、産業廃棄物処理法第12条第13項及び同法第30条第1号より30万円以下の罰⾦に処せられるけど、個々の条⽂に関しては、「全ロットの品質が確保できていない」理由次第だと思われるので、都度判断となるわ。
④処理費を安くするために建設汚泥に土砂を混ぜるなど適切な処理を⾏っていない場合

①と同様の取扱いになるわ。
これが中間処理業者であったとしても、廃棄物処理であることに相違はなく、排出事業者と同様の刑事責任を負ことになるよ。
⑤私有地に全ロットの品質が確保できていない処理土を埋め⽴てた場合

これも①と同様の取扱いになるわ。また、当該私有地の所有者は、⼟壌汚染対策法第7条第1項及び同2項に基づき汚染除去等計画の提出を命じられる可能性があるわ。これに従わなければ⼟壌汚染対策法第65条により⼀年以下の懲役⼜は百万円以下の罰⾦に処せられるからね。
⑥産業廃棄物処理法の適⽤を受けない建設発生土の場合

①で説明したように、産業廃棄物処理法の適⽤を受けない建設発生⼟の場合、当該残⼟は資源有効利⽤促進法に基づく処理が必要だわ(資源有効利⽤促進法第2条第2項における「副産物」に該当)。
その上で、当該副産物が特定省資源業種(資源有効利⽤促進法第2条第7項)に該当し、これを処理する業者の取組が副産物の発生抑制や再生資源の利⽤の促進に関して著しく不⼗分な⽔準に留まる場合には、資源有効利⽤促進法第13条第1項に基づく勧告の対象になり、勧告に従わなかった場合には同条第3項の命令の対象になるからね。
そして、かかる命令にも従わなかった場合には、資源有効利⽤促進法第42条に基づく罰則の対象になるから注意が必要よ。
<江副哲先生のプロフィール>

⼤学から⼤学院まで⼟⽊⼯学を専攻し修了後、ゼネコンに⼊社し⼟⽊技術者として⼟⽊⼯事の施⼯管理や設計に従事した実績を踏まえ在職中に技術士(建設部門)の資格を取得。その後、法科⼤学院で⼀から法律を学び、卒業後、司法試験に合格、⼤阪弁護士会に所属し、建築紛争専門の法事務所に⼊所し、ゼネコン、ハウスメーカー、⼯務店、建設コンサルタント、⼀級建築士事務所等の企業側の代理人として数々の建設紛争案件に携わっている。
クライアント企業や建設系⾏政職員、各種建設関係団体向けに、主に建設業界にまつわる講演を⾏い、国⼟交通省等の各種委員会にも所属しながら、技術士兼弁護士として、建設業界の健全な発展に貢献すべく活動している。
用語集
リサイクル法や廃棄処理法などで出てくる用語について説明しますね。

リサイクル法で用いられている用語 | |
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建設副産物 | 建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品をいう。 |
指定副産物 | 指定副産物とは、副産物であって、その全部または一部を再生資源として利用すること促進することが、当該再生資源の有効な利用を図るうえで特に必要なものとして、建設業など特定業種ごとに政令で定めるものをいう。建設業における指定副産物としては、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊および建設発生木材がある。なお、建設発生土以外の指定副産物の『処理』については、廃棄物処理法の適用を受ける。 |
再生資源 | 再生資源とは、建設副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することのできるものまたはその可能性のあるもの(放射性物質およびこれに汚染されたものを除く)をいう。 |
再資源化 | 再資源化とは、建設副産物を建設工事等の資材または材料として利用できるようにする行為をいう。 |
再資源化施設 | 再資源化施設とは、建設副産物を再資源化する施設をいう。 |
利用促進 | 利用促進とは、建設副産物が再資源化(利用)されるように努めることであって、副産物に関する情報の提供や利用に関する情報の収集および発生した建設副産物を再資源化の受入条件に適合するよう処理することなどをいう。 |
廃棄物処理法等で用いられている用語 | |
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再生利用 | 再生利用とは、産業廃棄物より有用物を得ること、または産業廃棄物を有効に活用することをいう。 |
再生利用指定制度 |
再生利用指定制度とは、廃棄物処理法により定められた制度であり、再生利用されることが確実な廃棄物のみの処理を業として行う者を都道府県知事等(都道府県知事および保健所を設置する政令市にあっては市長)が指定し、廃棄物の再生利用を容易にするための制度であり、個別指定と一般指定がある。個別指定とは、指定を受けようとする者の申請により、都道府県知事等が審査し、指定するもので、廃棄物の種類、発生場所、利用の場所および用途が指定される。 一般指定とは、都道府県等内で同一形態の取引が多数存在する場合において、指定を受けようとする者の申請によらず、都道府県等が産業廃棄物を特定し、都道府県知事等がその収集、運搬および処分を行う者を一般的に指定することをいう。 |
再生利用認定制度 (大臣認定制度) |
再生利用認定制度(大臣認定制度)とは、認定を受けようとする者の申請を受け、厚生大臣が基準に従って審査し、認定するものである。認定を受けると、産業廃棄物処理業の許可および処理施設設置の許可を受けずに当該廃棄物の収集、運搬および処理行為を業として行うことができ、また当該廃棄物の処理施設を設置することができる。 |
中間処理施設 | 廃棄物の減量化および安定化等のために必要な中間処理を行う施設で、分別、破砕、焼却、脱水、乾燥等の各施設がある。施設の種類および規模に応じて廃棄物処理法に定められた施設設置の許可が必要であり、構造基準および維持管理基準に適合しなければならない。 |
排出事業者 | 排出事業者とは廃棄物を排出する者であり、建設工事等においては、原則として発注者から直接工事を請負う元請施工者をいう。 |
有用物 | 有用物とは、占有者が他人に有償売却できる性状のものをいう。(有用物の判断基準は地方公共企業体により異なるため、その都度確認が必要である。 |
建設汚泥再生利用マニュアル(大成出版社)で用いられている用語 | |
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処理 |
本指針では、(1)法的なものと(2)技術的なものと2つの意味で用いる。前者の意味で用いる場合は『』を付けて『処理』と表現する。 (1)法的な意味の『処理』とは、廃棄物処理法における産業廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をいう。 (2)技術的な意味の処理とは、脱水、乾燥、安定処理、焼成など建設汚泥の再資源化するための行為をいう。 |
改良材 | 改良材とは土と混合し土の性質を改良するものを総称していう。改良材には土を軽量化する気泡剤、化学的に固化する固化材、吸水あるいは凝集により処理する高分子系土質改良剤等のほか、発泡ビーズや繊維などがある。 |
固化材 | 固化材とは改良材のうち、セメント、石灰およびこれらを主材とするもので、土を化学的に固化するものをいう。 |
安定処理 | 安定処理とは、セメント系や石灰系などの固化材により建設汚泥の性状を化学的に改良することをいう。 |
高度脱水処理 | 高度脱水処理とは、脱水ケーキのコーン指数が 400kN/㎡以上となる脱水処理技術をいう。 |
製品化処理技術 | 製品化処理技術とは、建設汚泥の処理において、市場性のある製品を製造することを目的とする技術をいう。製品化処理技術には、焼成処理、スラリー化安定処理、高度安定処理等がある。 |
自ら利用 |
建設汚泥を自ら利用する場合は、利用用途に応じて、「建設汚泥リサイクル指針 技術編 Ⅱ-4適用用途標準」に示された品質以上となるよう処理し、有用物(有価物たる性状を有するもの)としなければならない。 また、利用用途に応じた適正な品質を有していることを客観的に示せるよう、次のような品質目標の明示と品質管理が必要である。 (1)設計図書に品質の具体的な目標値が記載されていること。 (2)処理したものの品質を定期的に測定し、記録を保管すること。 |
有用物 | 「有用物」とは、占有者が他人に有償売却できる性状のものをいう。 |
スラリー化安定処理 | スラリー化安定処理とは、土に泥水(または水)を混ぜてスラリー化したものにセメント等の固化材を添加混合することにより、流動性と自硬性を持たせる技術の総称である。スラリー化安定処理を用いる工法には、流動化処理工法、気泡混合土工法などがある。 |
高度安定処理 | 高度安定処理とは、安定処理を行うに際して、プレスやオートクレイブ養生等の補助手段を併用して高強度の囲化物を製造する技術をいう。固化材の添加量の増量によっても可能である。 |
泥土 | 泥土とは、掘削工事から生じるコーン指数が200kN/㎡が未満の無機性の泥状物、泥水をいう。 |
建設汚泥 | 建設汚泥とは、泥土のうち産業廃棄物として取り扱われるものをいう。 |
処理土・改良土 | 建設汚泥に、脱水、乾燥または安定処理等を行い、その性状を改良したものを総称して「処理土」といい、このうち安定処理したものを「改良土」という。 |
第1種~第4種処理土 | 処理土はその品質により、第1種~第4種処理土の4種類に区分される。その品質はそれぞれ「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成3年建設省令第20号)における第1種~第4種建設発生土に相当する。 |
自硬性汚泥、非自硬性汚泥 | 建設汚泥は、自硬性汚泥と非自硬性汚泥に分けられる。自硬性汚泥とは、ソイルセメント壁工法や高圧噴射撹拝工法等に伴って発生する建設汚泥で、セメント等を多量に含むため、放置すれば固結するものをいう。非自硬性汚泥は固結しないものであって、泥水状汚泥と泥土状汚泥に分けられる。 |
泥水状汚泥 | 泥水状汚泥とは、連続地中壁工法や泥水式シールド工法等に伴って発生する含水比が高い建設汚泥で、機械式脱水により容易に減量化を図ることができる状態のものをいう。 |
泥土状汚泥 | 泥土状汚泥とは、泥土圧シールド工法の排土のように含水比が比較的低い建設汚泥をいう。機械式脱水は難しいが、天日乾燥による減量化が可能である。 |
都道府県等 |
都道府県および保健所設置法で定める政令市をいう。都道府県知事等とは都道府県知事および政令市長をいう。(なお、保健所設置都市は 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市 二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市 三 小樽市、函館市、さいたま市、相模原市、東大阪市、尼崎市、西宮市、呉市、下関市、大牟田市及び佐世保市(このあたりは占領軍による統治期に保健所を設置することが指定された市だと考えられる。)に設置するとなっています。 (指定都市、中核市、と三に指定された市の3つをまとめて保健所設置市といいます。 ※上記の用語は、「建設汚泥リサイクル指針」による。 |
その他の用語 | |
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貯留土システム |
貯留土システムは、建設発生土を貯留土として、購入土に代わるものとして有効利用し、資源の再利用を促すことを目的としています。 貯留土とは、他の現場の建設発生土(「建設発生土利用技術マニュアル」土質区分基準・建設第1種~第3種)を貯留指定業者の資材置き場に仮置きし、請負業者の要望に応じて搬出し、その土を購入土に代えて使用するものをさします。 貯留指定業者とは、地元の土木研究会会員で、あらかじめ(財)愛知県都市整備協会に貯留地として登録された土地を保有する業者の方をさします。 請負業者とは、貯留土を計上された工事を請け負う業者の方をさします。また、請負業者の方は貯留指定業者と同一になることは妨げません。 |