一般社団法人泥土リサイクル協会

建設汚泥の再生利用方法

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建設汚泥の再生利用方法

建設汚泥の再生利用方法

建設汚泥を利用する流れと方法は以下のようになります。

自ら利用

建設汚泥を自ら利用する場合は,利用用途に応じて処理土の適用用途標準に示された品質以上となるよう処理し,有用物(有価物たる性状を有するもの)としなければなりません。また,利用用途に応じた適正な品質を有していることを客観的に示せるよう,次のような品質目標の明示と品質管理が必要となります。

  • 設計図書に品質の具体的な目標値が記載されていること。
  • 処理したものの品質を定期的に測定し,記録を保管すること。
有償売却

「有償売却」による建設工事での建設汚泥の利用には,以下の2つがあります。なお,有償売却できるものとは,「自ら利用」の場合と同様,その利用用途に応じた適正な品質を有するものを指します。

  • 一般的な資材として販売されているものを購入し利用する場合
    ・設計図書に示された要求品質を満足することを確認して購入する。
  • 工事間で利用する場合
    ・販売者は購入者と協議し,適用用途標準に基づき建設汚泥を適切に処理し,要求品質を確保する。
    ・購入者は,設計図書に基づく要求品質を,販売者に伝達する。
    ・販売者は品質の検査を行い,その処理方法および品質検査実績等を明示した書面を作成し,
     購入者に報告する。
再生利用制度
  • 個別指定制度
    再生利用の個別指定制度とは,指定を受けようとする者が都道府県知事等に申請し,都道府県知事等が審査の結果,必要かつ適当と判断した場合に「再生利用業者」として指定するものです。指定を受けた者は,産業廃棄物処理業の許可が不要となります。
    ただし,廃棄物処理法の処理基準が適用され,また再資源化施設は廃棄物中間処理施設の設置許可が必要であるなど,廃棄物処理法の規制の適用が除外されるものではありません。
  • 再生利用認定制度(大臣認定制度)
    再生利用認定制度(大臣認定制度)とは,再生利用者(発生工事元請施行者,中間処理業者または利用工事元請施行者)が環境大臣に申請し,環境大臣が環境省令(施行規則),告示に定められた基準に従い審査し,基準に適合している場合に認定するものです。 認定を受けた者は,許可を受けずに廃棄物の収集運搬,処分(処理行為)を業として行うことができ,また当該廃棄物処理施設を設置することができます。
 
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