一般社団法人泥土リサイクル協会

既存の建設汚泥処理技術

  • HOME
  • 泥土リサイクルの現状>
  • 建設汚泥リサイクルの基礎知識>
  • 既存の建設汚泥処理技術

既存の建設汚泥処理技術

建設汚泥の主な処理技術は以下の方法があります。処理形状によって、利用用途が変わってきます。

処理技術 概要 形状 主な用途
焼成処理 建設汚泥を利用目的に応じて形成したものを、1,000℃程度の温度で焼成固化する処理技術。焼成材は、高強度・軽量性・保水性などの特長を有する。 粒状 ドレーン材
骨材
緑化基盤園芸用土
ブロック
溶融処理 焼成処理よりも高温で固形分を溶融状態にした後、冷却し、固形物にする技術。 粒状
塊状
砕石代替品
砂代替品
石材代替品
脱水処理 含水比の高い土から水を絞り出す技術。機械力を利用した機械式脱水処理と重力などを利用した自然式脱水処理に大別される。 脱水
ケーキ
盛土材
埋戻し材
乾燥処理 土から水を蒸発させることにより含水比を低下させ、強度を高める技術。天日乾燥などの自然乾燥や熱風などによる機械式乾燥がある。 土~粉体 盛土材
安定処理 軟弱な土にセメントや石灰等の固化材を添加混合し、施工性を改善すると同時に、強度の発現・増加を図る化学的処理技術。固化材の添加量によって強度の制御が可能である。 改良土 盛土材
埋戻し材

天日乾燥処理施設の考え方

工事現場において天日乾燥による処理が行われているが、以下の点に適合していなければ不適正処理となるため注意する必要がある。

施設の設置許可の要否

乾燥処理施設のうち天日乾燥処理にあって100m3/日を超えるものは、廃棄物処理法第15条の産業廃棄物処理施設となるため、当該設備を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。また、その場合の処理施設は、同法第15条の二の許可の基準等に適合したものでなければならない。

施設の技術上の基準

同法 施行規則第12条の二 第4項において、「令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥処理施設に限る)の技術上の基準は、次の通りとする。」として以下の通り記載されているほか、自治体環境部局によっては、降雨対策設備や乾燥後の防塵設備さらには臭気対策設備等を必要とする場合がある。

一 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
二 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠その他の設備が
  設けられていること。

また、上記に適合していても天日乾燥させたものをリサイクルする場合においては、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(環廃産発第050725002号)」において以下の通り記載されており、処理方法について注意する必要がある。

第二 総合判断に当たっての各種判断要素の基準
一 物の性状について
当該建設汚泥処理物が再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ飛散・流出、悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないものであること。
当該建設汚泥処理物がこの基準を満たさない場合には、通常このことのみをもって廃棄物に該当するものと解して差し支えない。 
実際の判断に当たっては、当該建設汚泥処理物の品質及び再生利用の実績に基づき、当該建設汚泥処理物が土壌の汚染に係る環境基準、「建設汚泥再生利用基準(案)」(平成11年3月29日付け建設省技調発第71号建設大臣官房技術調査室長通達)に示される用途別の品質及び仕様書等で規定された要求品質に適合していること、このような品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある。

 
Copyright © Mud Recycling Association. All Rights Reserved.

ページTOP