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●愛知県の「産業廃棄物に係わる再生資源の活用審査制度」について
                                                     掲載:2008.2.8
  昨年の平成19年11月15日(木)、16日(金)に実施しました勉強会の講演で、愛知県 環境部 資源循環推進課主幹 渡邉 修 氏より「愛知県の再生資源の活用について」という演題で講演して頂きました「産業廃棄物に係わる再生資源の活用審査制度」が平成20年度より施行されます。これについて、会員より数件問い合わせがありましたので概要などについてお知らせ致します。なお、本制度は平成20年4月1日より施行予定でしたが、施行は若干期日が延びるようです。下記に概要などを記載します。
背景

 中部地区では、近年不適正処理事件が多発しています。石原産業(株)のフェロシルト事件、(株)海青による建設汚泥の不適正処理事件、協同建設(有)による鉄鋼スラグ事件など、産業廃棄物である物を有価物として販売するなどの不適正処理がなされています。廃棄物処理法の制度上から、このような事案への対応は露見した後の事後対応とならざるを得ないのが現状となっています。これを防止するため、産業廃棄物が再生利用される際に、その廃棄物該当性を県が事前に審査する制度を創設し、産業廃棄物の不適正処理の未然防止を図るものとしています。

概要

 産業廃棄物を再生し、それにより得られた物(再生品:リサイクル品)を販売しようとする者は、県(愛知県)に対し、事前に届出を行うものとする。愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱の一部改正により、制度を創設するとしています。

対象者 産業廃棄物を排出する事業者及び産業廃棄物中間処理業者であって、次の対象物を販売しようとする者(政令市の所管区域を除く)。事業の内容や規模などの関係なく、対象者とする。
対象物 愛知県所管区域内における再生により得られた物であり、具体的には次の二つである。    
・中間処理されず排出された状態で再生される物    
・中間処理されることにより再生される物     
※量に多少に関係なく、対象物とする。     
※金属くずや紙くずは除外する。
届出 再生品の最初の引き渡しの日の30日前までに、愛知県に届け出る。
審査 愛知県が行い、書類審査、事業所への立入検査、届出内容確認、原料(産業廃棄物)及び再生品の収去分析(汚泥等の有害物質などの分析結果の確認)を実施。
届出後の
フォローアップ
・原料(産業廃棄物)及び再生品の有害物質に係わる性状を定期的に分析し、その結果を5年間保存する。   
・原料(産業廃棄物)の種類別の量、排出元、再生品の販売量及び主な販売先を記録し、その記録を年間保存する。    
・県の立入検査     
現地事業者等への抜き打ちの立入検査を行い、必要に応じて、原料(産業廃棄物)及び再生品の収去分析(汚泥等の有害物質などの分析検査)を行う。

まとめ

 この制度施行により、中間処理における不透明な部分が払拭され適正処理が進むことを期待します。排出事業者にとって、この制度新設により新たに申請や届出が増えるわけではなく直近で見える形で影響が生じる訳ではありません。逆に、この制度を活用した建設汚泥の再生品(処理土)の有償売却も可能となり(従来は制度上では可能であったが困難であった)、実務における再生利用の手段が増えたともいえます。なお、この申請には準備期間を含めて、建設汚泥の場合では各種試験による確認などを含めて3ヶ月程度必要と考えられます。
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